カートップいずみ レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用) |
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第2章 予約
第2条 (予約の申込み) |
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第3条 (予約の変更) |
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第4条 (予約の取消し等) |
1.借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
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第5条 (代替レンタカー) |
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第6条 (免責) |
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第7条 (予約業務の代行) |
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
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第3章 貸渡し
第8条 (貸渡契約の締結) |
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第9条 (貸渡契約の締結の拒絶) |
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第10条 (貸渡契約の成立等) |
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第11条 (貸渡料金) |
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第12条 (借受条件の変更) |
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第13条 (点検整備及び確認) |
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第14条 (貸渡証の交付、携帯等) |
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第4章 使用
第15条 (管理責任) |
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第16条 (日常点検整備) |
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 |
第17条 (禁止行為) |
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
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第18条 (違法駐車の場合の措置等) |
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第5章 返還
第19条 (返還責任) |
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第20条 (返還時の確認等) |
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第21条 (借受期間変更時の貸渡料金) |
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第22条 (返還場所等) |
1.借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% |
第23条 (不返還となった場合の措置) |
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第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条 (故障発見時の措置) |
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第25条 (事故発生時の措置) |
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
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第26条 (盗難発生時の措置) |
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第27条 (使用不能による貸渡契約の終了) |
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第7章 賠償及び補償
第28条 (賠償及び営業補償) |
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第29条 (保険及び補償) |
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第8章 貸渡契約の解除
第30条 (貸渡契約の解除) |
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第31条 (中途解約) |
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50% |
第9章 個人情報
第32条 (個人情報の利用目的) |
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
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第10章 雑則
第33条 |
1.当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務と何時でも相殺することができるものとします。 |
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第34条 (消費税) |
1.借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 |
第35条 (遅延損害金) |
1.借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
第36条 (邦文約款と英文約款) |
1.当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。 |
第37条 (細則) |
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第38条 (合意管轄裁判所) |
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附則 |
本約款は、令和4年6月1日から施行します。 |